外国人の雇用に関する税務
ケース1 短期派遣者(183日以内)
提携先の米国法人から、技術指導のため技術者の派遣を6ヶ月程度受ける。 滞在中の給与相当額を当社が負担する契約があり、日本で技術者に直接支払う。 この場合に源泉徴収の必要があるか否か。
原則として、国内で支払った給与に対して源泉徴収の必要があります。
但し、滞在期間が183日以内であれば、短期滞在者免税条項に該当し、租税条約に関する届出書を提出することで日本での源泉徴収の必要がなくなります。
ケース2 研修生
3ヶ月の期間で定期的に外国人研修生を受け入れる。これらの研修生に対して、宿泊費や食費、研修に必要な実費を支給している場合に源泉徴収の必要があるか否か。
研修手当が実費弁済的なものであり、金額が生計費の範囲内であれば、源泉徴収の必要はありません。
但し、手当が勤務の時間によって金額が増減する等、研修を超えた役務提供の対価と見られる場合、支給金額について源泉徴収の必要が生じます。
入国審査時に、研修の在留資格で入国する研修生については、研修手当の承認を受けるのでその範囲内であれば実費弁済の範囲と考えられます。
また、研修生が相当の知識をすでに有しており日本でさらなる技術習得をする場合には、租税条約上、事業修得者に該当し、一定の条件のもとで日本での所得について免税を受けられる場合があります。
ケース3 6か月のビザで入国した者
6か月のビザで入国した者をアルバイトとして雇用し、途中から家族を呼び寄せてアパートに住んでいる場合、通常、短期ビザによりアルバイトを転々とする場合、継続して1年以上居住することを必要とする職業を有するとは認められないため、1年経過後もしくは、家族を呼び寄せてアパートを借りた時点で居住者として取り扱われます。
ケース4 外国人の扶養控除
居住者である外国人社員の海外にすむ家族
配偶者や扶養者の控除について
国内に住んでいることは要件ではありません。生活費・学資金などを送金することにより生活の資を共通にしている場合には、扶養控除の対象になります。
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