会社設立から株式公開までのトピックス:ACアウトソーシング株式会社 佐久間公認会計士事務所

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(企業経営にかかわる税法、会計、商法等の解釈と活用法)のトピックス


ACアウトソーシング佐久間公認会計士事務所
個人事業と法人会社設立の収支分岐

個人事業で行う場合と、会社を設立した場合の税務上の収支分岐点は、一般に利益が500−700万円を越えるか否かで分かれます。

会社設立の税務上のメリット
  1. 会社として役員報酬をとることで、利益を法人と個人に分散させ、低い税率が適用される
  2. 会社として役員報酬により損金算入する一方で、個人所得で給与所得控除が受けられる
  3. 一定の保険であれば、会社では全額損金算入
  4. 法人の場合、繰越欠損金は5年間繰越可能

コメント/活用戦略

法人と個人の実行税率

(地方税、住民税を含む)はおよそ次のとおり(厳密には都市により税率が異なります)

法人税率

(地方税を含めた概算実行税率で資本金1億円以下を前提条件)

800万円未満:30%
800万円超:41%

個人所得税・住民税率

(住民税を含めた概算実行税率)

200万円未満:15%
200−330万円未満:20%
330−700万円未満:30%
700−900万円未満:33%
900−1800万円未満:43%
1800万円超:50%

税率比較では、個人の課税所得が900万円が分岐点ですが、法人成りして会社から受け取る役員報酬については、給与所得控除が受けられますので、600万円前後が収支分岐になります。

 
AC アウトソーシング トピックス

(企業経営にかかわる税法、
会計、商法等の解釈と活用法)

個人事業と法人会社設立の収支分岐

会社を分割した場合の節税効果

IT投資促進税制の有利選択

外国人の雇用に関する税務

役員から会社への貸付金を資本金に振り替える増資

減資を検討したほうがよいケース

デット・エクイティ・スワップ

ACアウトソーシング 他のトピックス

(会社設立〜株式公開)

会社設立の際の消費税節税戦略

会社設立のステップ

株式会社を資本金1円で設立する

赤字会社の税務戦略

資本政策―株価の算定方法

中小企業金融安定化特別保証制度の改正

 
 

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会社を分割した場合の節税効果

消費税改正に伴い、会社の分社化を検討することが増えるかと思います。
以下分社化した場合の節税効果を列挙します(課税所得が2000万円以上と想定)。

・中小企業軽減税率の影響

軽減税率22%を分社により使えるため、年間70万円の節税になります。

・ 同族会社の留保金課税の不適用

分社化することで少なくとも1社は留保金課税がかからなくなります。

・ 役員退職金の活用

分社化した1社から役員退職金をもらうことで法人税と所得税の節税になります。

・ 交際費の課税限度額400万円

交際費の年間支出枠が400万円を越えている会社では分社による節税効果があります。

・ 消費税節税

有限会社を新規設立した場合、2年間消費税免税になります。売上を分割して免税・簡易課税判定点にかかる場合には消費税節税効果があります。

コメント/活用戦略

あくまで節税のうえでの分社化のメリットです。2−3年内に株式公開を考えている企業では、1つに統合する必要がありますから、それまでの内部管理や統合のためのコストを考えると分社化すべきではないと考えます。また、経営管理の問題、人のモチベーションも重要な問題です。

節税に命を懸けるのであれば、地域別もしくは事業目的別に次から次へと有限会社をつくるのはひとつの便法かもしれません。

 
 

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IT投資促進税制の有利選択

H15税制改正により、IT投資促進税制が、H15.1.1からH18.3.31の指定期間で導入されています。

概要は次のとおりです。

・ 資本金3億円以下の会社の場合

IT関連設備(PC、サーバ、ソフトウェア等)の1年間の取得価額合計額が140万円以上

・ 資本金3億円超の会社の場合

1年間の取得価額合計額が600万

次の特別償却または税額控除が認められています。

A 取得価額の100分の50の特別償却

B 取得価額の100分の10の税額控除

ソフトウェアを含めたリース資産についても適用があります。
・ リース費用総額200万円以上のIT投資

リース総額100万円以上のソフトウェア

コメント/活用戦略

IT投資促進税制と次に記載された節税対策は択一選択になるので、留意が必要です。

@ 取得価額20万円未満の一括償却資産の損金算入

A 資本金1億円以下の中小企業の30万円未満の少額減価償却資産の損金算入

つまり、税制改正により、30万円未満の資産を一括損金算入するか、IT投資促進税制の税額控除を用いるかの判断が大切になります。

 
 

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外国人の雇用に関する税務
ケース1 短期派遣者(183日以内)

提携先の米国法人から、技術指導のため技術者の派遣を6ヶ月程度受ける。 滞在中の給与相当額を当社が負担する契約があり、日本で技術者に直接支払う。 この場合に源泉徴収の必要があるか否か。

原則として、国内で支払った給与に対して源泉徴収の必要があります。

但し、滞在期間が183日以内であれば、短期滞在者免税条項に該当し、租税条約に関する届出書を提出することで日本での源泉徴収の必要がなくなります。

 

ケース2 研修生

3ヶ月の期間で定期的に外国人研修生を受け入れる。これらの研修生に対して、宿泊費や食費、研修に必要な実費を支給している場合に源泉徴収の必要があるか否か。

研修手当が実費弁済的なものであり、金額が生計費の範囲内であれば、源泉徴収の必要はありません。

但し、手当が勤務の時間によって金額が増減する等、研修を超えた役務提供の対価と見られる場合、支給金額について源泉徴収の必要が生じます。

入国審査時に、研修の在留資格で入国する研修生については、研修手当の承認を受けるのでその範囲内であれば実費弁済の範囲と考えられます。

また、研修生が相当の知識をすでに有しており日本でさらなる技術習得をする場合には、租税条約上、事業修得者に該当し、一定の条件のもとで日本での所得について免税を受けられる場合があります。

 

ケース3 6か月のビザで入国した者

6か月のビザで入国した者をアルバイトとして雇用し、途中から家族を呼び寄せてアパートに住んでいる場合、通常、短期ビザによりアルバイトを転々とする場合、継続して1年以上居住することを必要とする職業を有するとは認められないため、1年経過後もしくは、家族を呼び寄せてアパートを借りた時点で居住者として取り扱われます。

 

ケース4 外国人の扶養控除

居住者である外国人社員の海外にすむ家族

配偶者や扶養者の控除について

国内に住んでいることは要件ではありません。生活費・学資金などを送金することにより生活の資を共通にしている場合には、扶養控除の対象になります。

 

 
 

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【資本政策】
役員から会社への貸付金を資本金に振り替える増資

従来の商法、商業登記法では、会社設立や増資では、実際に会社に金銭としての払込を要求して、いわゆる“見せ金”による増資を禁止していました。商法、商業登記法の改正により、 役員から会社への貸付金(会社の帳簿上は役員借入金)を現物出資と見なして増資することが可能になりました。手元にキャッシュフローがない会社でも役員借入金を資本金に振り替えることが可能になりました。

コメント/活用戦略

銀行からの借入のある会社では、銀行の格付けをあげることで、信用保証協会融資や借入限度枠の拡大、金利を低く押さえる財務戦略も検討する必要があります。そのひとつとして、役員借入金を資本金に振り替えて、自己資本を増額するのも一方です。

 
 

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減資を検討したほうがよいケース

資本金が、1億円超から2億円前後の会社では節税の観点から減資を検討するケースも考えられます。

平成16年度から実施される法人事業税の外形標準課税では、資本金が1億円を越える会社は赤字であっても課税対象になります。

 

同族会社の留保金課税の停止措置

自己資本比率が50%以下の同族会社(資本金1億円以下)については平成15年4月1日から平成18年3月31日までの間に開始する事業年度に限り留保金課税が適用されない。

従来同族会社では、利益を出して内部留保した場合、留保した利益に対して追加的な法人税が課税され、儲かっている同族会社にとっては頭の痛い問題でした。

資本金が、1億円超から2億円前後の会社では資本金を1億円以下にすることで同族会社の
留保金課税の停止措置を活用することが考えられます。

コメント/活用戦略

今回、税制改正により、資本金1億円超とそれ以下の会社では、税額負担がかなりかわってくるケースが想定されます。

商法改正により、自己株式の取得、株式の消却が容易に行われるようになったため、税額負担を考えて、減資を実施する選択肢も考えられます。

 
 

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デット・エクイティ・スワップ

デッド・エクイティ・スワップ(債務の株式化)とは、デッド(債務)の一部をエクィティ(株式)とする取引である。 米国では、企業の債務のリストラ手法としてデッド・エクイティ・スワップが広く用いられていたが、今回、債権者側の処理を現物出資として会計処理の方法を明示した。

消滅した債権と取得した株式の差額を当期の損益として処理し、当該株式は時価で計上する。

コメント/活用戦略

企業再建中の企業から見れば、今ある借金の返済をチャラにしてもらい、借入金を資本金に振り替えられるというおいしい話です。

債権者からすれば、貸付金を回収するのが困難だから、金銭で回収するかわりに、貸付金を増資して、会社の経営に加わり、企業再建を果たすということになります。

通常は、債権者が債権放棄を実施して債務超過を解消し、残された債務の一部株式化するといことになります。債権者の株式の取得価額と税務上の損金算入には、これまでの税務判例をふまえた対応が必要です。

 
 
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